雇用形態を変えたくないなら時短勤務

介護士として仕事と育児の両立をしたい方で、産休前と同様に雇用形態を変えずにそのまま正社員として仕事を継続したい場合には時短勤務を活用するとよいでしょう。
小さなお子さんの場合には、保育園に預けることがほとんどのためその稼働時間内が親にとっては就労可能時間であり、保育園の迎えなど時間的制約があるため、勤務時間を短縮できるこの制度は嬉しい制度と言えるのではないでしょうか。
しかし、職場によっては、時短勤務制度に入社1年経過後の職員対象などの条件や独自の制度を設けている場合もあるため、事前にその内容を確認する必要があります。

さらに時間的な余裕のある働き方をしたい場合には、パートやアルバイトへ雇用形態を変え自分のライフスタイルに合った時間や日数で働くことが望ましいでしょう。
パートと時短勤務との大きな違いは、正社員とパートということと同一なため、職場から守られていることと福利厚生が異なることです。給与支給額については、法に定めがないため職場によっては短縮した時間分をカットされるなどが生じ、残業や夜間勤務ができないことからそれぞれの手当もないため産休前とはかなり減少されてしまう事が多いようです。
そのため、一度パートやアルバイトとして働き育児の状況によって再度フルタイムに戻るという働き方をしている方も多くいます。自分に合った無理のない働き方が最適なため、子供の預けられる環境や職場のこの制度の認識度も考えたうえで、雇用形態を決めることも大切です。

子育てをもっと楽に

子育てしながらでも仕事がしやすいようにと、「時短勤務制度」というものがあります。これは、数時間早く仕事を切り上げて自宅に帰ることができるという素晴らしい制度のことです。
対象となる条件など、時短勤務制度の概要についてもっと詳しい情報が欲しい方はこちらを御覧ください。

数は少ないですが職場によっては、一日六時間程度働けばそれで十分としているところもあり、給料が減らない場合があります。そのような職場を選ぶと、一日六時間勤務でもこの制度を使えばフルタイムのときと給料が変わらなくなるのです。その点で、単なるパートとは違うと言えるでしょう。

子供がまだ小さくて手がかかるというとき、家族の夕食を自分が作らなければならないというときには、大変有意義に使うことができるのではないでしょうか。
しかし、育児のためなど特別な理由がなければ、時短勤務制度の恩恵に預かることはできません。ただ単純に仕事が辛いからだとか、遊びたいからという理由では、申請をしたところで受理されることはないのです。あくまでも育児等の支援のために作られた制度であることは忘れてはいけません。誰もがこの制度を自由に使えるようになれば、フルタイム勤務の意味がなくなってしまうので当然の措置だと言えます。

また、時短勤務制度は職場によって適用に条件があるため気をつけてください。この制度はすべての職場で同じ条件で適用されるわけではないのです。もしも使いたいと思うのなら、その企業が提示している条件を調べておく必要があります。

パートとの違い

時短勤務とは、育児休業法に定められ勤務時間を短縮して正社員として働ける制度のことです。出産前と同様にフルタイムで勤務できない、長時間子供を保育園などに預けられないなどの場合に、自らの申請により適応できるものです。
法で定められているため、会社側は働きながら子育てを容易にできる措置を講じ、時短勤務の導入を義務づけられています。会社によっては、入社後1年を経過してない場合などの条件がある場合もありますので、正社員だからすぐに利用できるとは限らないことを知っておく必要があります。

そのほかにも、残業の制限や残業時間の上限の設定、深夜労働の制限なども申請できます。法で定められてるとはいえ、給与面では規定がないため当然のことながら、短縮した勤務時間分支給額も減るということが多いようです。
その点を考えるとパートと変わりがないと思われがちですが、正社員ですので賞与や有給休暇、福利厚生面はそのまま利用できるため、福利厚生が充実している場合には正社員として仕事を続けたい場合、この制度を活用することが望ましいでしょう。

パートの場合でも、労働者としては正社員と同じですので、一定の条件を満たしていれば、労働基準法に基づき社会保険の加入や有給休暇の取得も可能です。時短勤務とパートとの大きな違いは、正社員として会社の制度に守られていることで、パートにはそれがないことです。
そのため、出産予定をお持ちの方が介護職に就く前に福利厚生や待遇の確認はもちろん、この制度を利用した場合についても説明を聞いておく必要があると言えるでしょう。

Proudly powered by WordPress
Theme: Esquire by Matthew Buchanan.